散骨手続きは正しい知識を学びましょう

お盆は毎年、終戦記念日と平行して戦争の記録を辿ったりしながら特集を組むのですが、さすがに今年はコロナで疲弊してることもあって最小限で自粛しましたね。

毎年この時期になると墓じまい散骨の相談が多く寄せられるのですが、今まで無かったのに急に「散骨に必要な書類を教えてください」とか、「散骨は市役所に届け出をすればいいんですか?」などと言った間違った情報を鵜呑みにしてるお客様が増えて困惑しています。

調査の結果判ったのは、間違った情報を掲載している人が出てきた、ということです。中にはYouTubeで流してたりして本当に困ります。そしてSNSで拡散して面倒な事になってるようです。

散骨は合法でも違法でも無いグレー

法律的に、散骨は合法でもなければ違法でもないグレーな状態です。厚労省の見解では「節度を持って行えばおとがめ無し」ということになっています。

グレーな状態なので、お役所は書類などは用意していません。お役所が用意しているのは以下の2種類の書類だけです。

①火葬改造許可証・・・遺体を火葬することを許可する書類。火葬後はこの書類をもって市区町村に認可された墓地にて埋蔵することができ、墓地はこれを保管する。

②改葬許可証・・・既に墓に埋蔵されている遺骨を取り出し、別の墓に移動する際の許可証。

ということで、散骨の手続きには正式な書類という物は無いのです。それなのに「届け出がないと散骨してはいけない」とか「船に遺骨を乗せるときは保健所に届け出が必要だ」とか・・・保健所に届け出が必要なのは産業廃棄物の運搬船ですから、そういう気持ちで遺骨を取り扱ってはバチが当たりますよ?

正しい散骨の手続きについてはこちらで学んでください。

注意点としては、遺骨の状態によって対応が異なるというところです。

火葬して自宅で保管していたのであれば書類は不要ですが、既にお墓に入っていた遺骨を散骨するには地域によっては改葬許可証が無いとお墓から取り出してもらえないこともあります。